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2010年8月 4日(水)

プログラムの目的。

通称「イカタコウイルス」といわれるコンピューターウイルスの作者が逮捕されたそうです。(INTERNET Watch)

逮捕されたのは平成20年に「原田ウイルス」を作成し、著作権法違反で逮捕。有罪判決を受けており、執行猶予期間中だった人。

供述として「プログラミング技術が向上しているか試したかった」とのコト。

「使い方の方向音痴」だよなぁ・・・と。

こういうモノを作れる技術があるなら、もっとすごいこと出来るだろうに。

で、前の逮捕容疑は、ウイルスソフトが動くときに出るキャラクターの画像を理由としての「著作権法違反」。

今回は、それより踏み込んだ「器物損壊」と、被害者が明確にされた感じがありますね。


ただ、コンピューターウイルスにたいしてどう処罰するのかというのは、難しいんだろうなぁ・・・と。

極端な話、元をたどればただの文字列だったり、さらに根っこに行けば0と1の羅列なワケですよ。

研究開発の中で、「ウイルス的な使い方も出来る」というソフトウェアは間違いなく出来るでしょうし、そういうのを研究しないとそれを回避する方法も出てこないワケで。

破損したデータを「器物」と出来るのかとか、流出した個人情報に対して処罰できるのか・・・という方向になるんでしょうな。


ソースコードレベルでの処罰は間違いなく不可能だから、出た被害に対しての処罰ってことになっちゃうんでしょうな。

今回の場合、データ破壊系だから器物損壊になったけど、個人情報を収集するだけとかだったら・・・ってなるとなおさら難しい気が。

かといって、法整備をしようとすると、その「弊害」があまりにも大きい気もします。

極端な話、「テキストファイルでこういう文字列を打ったら違法」なんて方向にもいっちゃいますしね。

で、「それがウイルスだと認識した上で打ち込むと違法」という曖昧なところが出来て・・・ってオチでしょうしね。

今回は、「起動するとウイルスが起動してつかえない」という「物理的につかえなくなった」コトに対しての罪状らしいのですが、データに関して使えるかって話なんだろうなぁ・・・

そうなると、「CD-Rに焼いたデータが消えたのは○○のせいだ」という訴訟が起こりうるだろうしなぁ・・・

で、CD-RやFlashROM、HDDに免責事項がギッシリついた説明書が必要になる・・・みたいになるんじゃなかろうか・・・と。

家電の説明書の冒頭の「○○はしてはいけない」の充実振りを見ていると、そういう方向に進むのは決していいとは言えないと思いますしね。


万が一、「コンピューターウイルス」が無くなったところで、セキュリティソフトで持っている会社がある以上、公表されることは無いでしょうしね。

「道具」をどう規制するのかってのに近いものなのかもしれないですね。

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